日本から新興諸国、いわゆる「BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)等へ中核技術を提供するためには、事前に提供する技術内容のコンプライアンスチェックが不可欠である。この業務を専門用語では「役務取引の外為令該非判定」と呼んでいる。我が国の法令で定められているばかりではなく、国際的レジームで合意された事柄であり、違反するとその企業が全責任を取らされることになる。
形式的には、役務を外国へ提供する際の最終判断は経済産業大臣が許可を与えることになっているが、実質的にその判断をする能力を持ってはいない。各企業の輸出管理最高責任者が、最終決断をしなければならないし、社会的な責任を取らされることになるのである。(車のリコール問題も、食品の安全もその根っ子は皆、同じである)
さて、役務取引の該非判定が出来る専門家が日本には何人いるだろうか?
各企業には、グローバル競争の時代に合って是非とも自らの保有する中核技術の該非判定が適切に出来る専門技術者を育成していただきたいのだが、これらの技術修得にマニュアルがあるわけではない。法令集やインターネット上に情報があるわけでもない。結局、その道の専門家に指導を受けて自ら身につけるしか道は無いのである。
2008年03月03日
2007年10月28日
中古のNC工作機械の該非判定はどうする
中古のNC工作機械を海外(タイ、ベトナム、台湾、中国など)へ輸出するビジネスが盛んだ。
上の写真は、最近の案件で、高性能で評価の高い牧野フライス製作所製のNCフライス盤の写真である。年式は古いが、まだまだ十分使える人気商品であるらしい。
さてこの中古機械の輸出通関に当たっては、安全保障輸出管理の法令沿った「非該当証明書」の作成が不可欠だ。特にこの種の工作機械の場合は、単に「非該当」というだけでは不十分でパラメータ・シートの提出が要求されている。
輸出令別表第1の第二項、「核兵器の開発または製造に用いられる工作機械」の該非判定
並びに同第六項、「数値制御を行なうことができる工作機械又はその部分品」
この両方に対する技術鑑定が必要である。
通常、機械メーカーは顧客に対してこれらの必要資料を提供する責務を負っている。しかし、新規購入の顧客に対しては提供するが、中古品に対してまで支援することは極めて稀である。
当方では、それらの資料を専門の資格を持った技術士が鑑定し、通関に必要な「非該当証明書」の作成支援をしています。
安全保障輸出管理コンプライアンス、今までどこに相談に行ったらよいのか、その社会体制が十分でありませんでしたが、サブラヒ・テクノロジスト事務所の支援サービスをご利用下さい。
技術鑑定に必要な資料:
@ 機械メーカーの仕様書(性能が分かるもの)
A 貨物を特定する型番、製造NO.など
B 顧客情報(輸出相手国、顧客名、最終用途など)
キャッチオール規制の該非判定をきっちり行うのが、「サブラヒ・テクノロジスト事務所」の基本方針です。
2007年10月24日
安全保障輸出管理の該非判定は誰が行うのか?
全ての輸出貨物・海外への役務提供について我が国の法令に基づく該非判定をしなさいというのが、経済産業省が所管する我が国の安全保障輸出管理コンプライアンスなのであるが、ではその該非判定は誰が行うのか?
多くの企業では、その該非判定を的確に行うことが出来る人材がいない。国際的な取り決めで義務つけられた安全保障輸出管理という重要な責務を果たせる人材がいないとは、チョッと情けないのではありませんか? 国際貢献などと大きなことを言っていても、基本的なところでその実務的なことを誰が行なうのか?
大部分の人は、経済産業省でその該非判定をしてもらえると思っているらしい。しかし、それは大きな間違いです。
霞ヶ関の経済産業省の相談窓口に行っても、「当省には該非判定をする権限がありません」
とあっさり言われてしまいます。
「そんなばかな」と多くの方が思われるでしょうが、これは紛れも無い事実です。
そこで重要な役割を果たす責任を負っているのが、個々のメーカーの開発・設計技術者であるということに結論に行き着くのですが、皆さんはこの仕組みがお分かりでしょうか?
どの分野でもそうですが、社会の安全保障と安心に係わる技術者の果たす責任と役割は非常に大きいのです。
いま、それが非常に軽んじられているところに我が国の社会的混迷の本質があります。
サブラヒ・テクノロジスト事務所では、これらの諸問題について皆さんが
自立したCSR企業
への道を進めるよう、基本的なところからコーチ致します。
一人一人の技術者が、揺るぎ無い倫理観と自負を持って新規製品開発に取り組む、その体制を作り上げるのが、その企業が持続的発展を続けられる根本原則なのです。
我が国の製品の
「該非判定」は、その開発メーカーが最終責任
を負っているのです。
自社内に製品や商品の「該非判定機能が無い」ということは、そもそもその企業がCSRを果たす企業ではないと言っても過言では無いでしょう。
多くの企業では、その該非判定を的確に行うことが出来る人材がいない。国際的な取り決めで義務つけられた安全保障輸出管理という重要な責務を果たせる人材がいないとは、チョッと情けないのではありませんか? 国際貢献などと大きなことを言っていても、基本的なところでその実務的なことを誰が行なうのか?
大部分の人は、経済産業省でその該非判定をしてもらえると思っているらしい。しかし、それは大きな間違いです。
霞ヶ関の経済産業省の相談窓口に行っても、「当省には該非判定をする権限がありません」
とあっさり言われてしまいます。
「そんなばかな」と多くの方が思われるでしょうが、これは紛れも無い事実です。
そこで重要な役割を果たす責任を負っているのが、個々のメーカーの開発・設計技術者であるということに結論に行き着くのですが、皆さんはこの仕組みがお分かりでしょうか?
どの分野でもそうですが、社会の安全保障と安心に係わる技術者の果たす責任と役割は非常に大きいのです。
いま、それが非常に軽んじられているところに我が国の社会的混迷の本質があります。
サブラヒ・テクノロジスト事務所では、これらの諸問題について皆さんが
自立したCSR企業
への道を進めるよう、基本的なところからコーチ致します。
一人一人の技術者が、揺るぎ無い倫理観と自負を持って新規製品開発に取り組む、その体制を作り上げるのが、その企業が持続的発展を続けられる根本原則なのです。
我が国の製品の
「該非判定」は、その開発メーカーが最終責任
を負っているのです。
自社内に製品や商品の「該非判定機能が無い」ということは、そもそもその企業がCSRを果たす企業ではないと言っても過言では無いでしょう。
2007年06月12日
都会でのテロを未遂で検挙!! よかったなぁー・・・。

都会でのテロ.pdf
東京でも、何時テロが起きてもおかしくない。
私達の日常生活の安全保障とは、一体何か?
私達の日常生活の安全保障とは、一体何か?
今回の事件における、原材料入手ルートはいかなるものであったのか。 企業、大学、薬局など化学原材料を扱う機関の安全保障管理体制の整備を一刻も早く推進し、厳格な管理体制の運営をお願い致したい。
ロンドンの事件では、一瞬にして56人の人命が失われた。
何をどのように管理すべきなのか、現場での技術者はリスクをどのように予見しなければならないのか。
営業部門の顧客管理はどうなっているのか?
これらの問題を総合的に支援しているのが、サブラヒ・テクノロジスト事務所のリスクマネージメントコンサルティングです。
2007年06月01日
安全保障輸出管理コンプライアンス支援サービスのご紹介

企業の輸出管理コンプライアンスを支援する、実効性のある姿はいかなるものであるのか、一年余り前より試行錯誤を重ねながら当方で開始したサービスの内容を紹介するのが、この平成19年3月21日付けで日刊工業新聞に掲載されたこの記事である。
各企業において今、最も不足している該非判定業務の出来る専門技術者を育てること、そして外部の専門家として企業内で本来は行なわなければならない該非判定業務の一部を支援するのが最も大きな狙いである。
時々、いかなる資格でそのような判定業務が出来るのかと訝るご質問も頂くが、製造メーカーにあって毎年あらゆる分野の輸出案件の判定を千件以上、10数年も無事故で地道に積み上げて来た実務経験の専門力に勝る公的な資格などはどこを探しても無い。
勿論、「技術士」というのは文部科学大臣が認定する最も権威のある技術者の国家資格であり、「技術士法」おいてその責務は厳しく規定されている。しかし、厳しい試験を受けて資格を取ったからといって何でも正しく行なえるかと言えば、昨今の一般的な公認会計士、弁護士、医師などの事件を引き合いに出すまでも無く全然それは保証される分けではない。
重要なのは、多くの信頼性のある実績を重ねること。そして、日々の刻々と変化する社会情勢や技術の進歩に対して、しっかりした基本哲学に基づいて実務能力を磨く精進を続けることであろう。
ぜひ、多くの技術専門家の方々がこの分野で力を発揮されて、活躍されることを願っている。
2007年03月18日
ヤマハ発動機の無人ヘリ違法輸出事件の真実は、どこに?
ヤマハ発動機が中国企業に不正輸出を行なったという経済産業省の告発(平成18年1月23日)を発端にこの案件が注目された。NHKの放送でも、中国人民解放軍との商談の映像が放映された。
しかし一方、ヤマハ発の事業部長(平成19年2月逮捕された)からの自らの潔白を訴えるコメントが報道されていた。
この、真実は一体どうであったのだろうか?
その結論とも言える報道が平成19年3月17日付けの朝日新聞に掲載された。

三人の逮捕者が、何れも起訴猶予となったのは一体なぜか?
普通の感覚からすれば、大量破壊兵器等関連分野で外為法違反ともなれば、このような曖昧な決着では済むはずがないと思うが如何か?
私も該非判定の専門家として、限られた情報の範囲ではああるが本件に関する考察を試みた。
私の結論:メーカーの公表されている仕様では、法令(輸出令別表第一、4の項)に照らして、「該当とはなりえない」。即ち、事業担当部長の判断は正しかったと言える。
それゆえに、地検としても一旦振り上げた拳の行き所がなく前記のような何とも言いようのない不可思議な処分にならざるを得なかったのではなかろうか。
今回の教訓:
1)該非の判定は、微妙なケースにおいては自社内だけの結論で留めず公表し、所管の役所へも事前に説明しておく。
2)キャッチオール規制に基づいて、顧客、用途審査の手続きをもっとしっかり社内体制の中に整備する。今回は、この部分が企業として全く欠けていた。
3)企業コンプライアンスとして、中国解放軍との取引を所管の役所へ報告しないというのは、全くいただけない。経済産業省が最も腹に据えかねたのは、恐らく企業側のこの姿勢ではないかと私は推察している。
本件について、皆様からのご意見、ご批判等をお受けいたしたい。また、4月26日に予定している輸出管理セミナーでも検討の詳細を取り上げてみたい。
しかし一方、ヤマハ発の事業部長(平成19年2月逮捕された)からの自らの潔白を訴えるコメントが報道されていた。
この、真実は一体どうであったのだろうか?
その結論とも言える報道が平成19年3月17日付けの朝日新聞に掲載された。

三人の逮捕者が、何れも起訴猶予となったのは一体なぜか?
普通の感覚からすれば、大量破壊兵器等関連分野で外為法違反ともなれば、このような曖昧な決着では済むはずがないと思うが如何か?
私も該非判定の専門家として、限られた情報の範囲ではああるが本件に関する考察を試みた。
私の結論:メーカーの公表されている仕様では、法令(輸出令別表第一、4の項)に照らして、「該当とはなりえない」。即ち、事業担当部長の判断は正しかったと言える。
それゆえに、地検としても一旦振り上げた拳の行き所がなく前記のような何とも言いようのない不可思議な処分にならざるを得なかったのではなかろうか。
今回の教訓:
1)該非の判定は、微妙なケースにおいては自社内だけの結論で留めず公表し、所管の役所へも事前に説明しておく。
2)キャッチオール規制に基づいて、顧客、用途審査の手続きをもっとしっかり社内体制の中に整備する。今回は、この部分が企業として全く欠けていた。
3)企業コンプライアンスとして、中国解放軍との取引を所管の役所へ報告しないというのは、全くいただけない。経済産業省が最も腹に据えかねたのは、恐らく企業側のこの姿勢ではないかと私は推察している。
本件について、皆様からのご意見、ご批判等をお受けいたしたい。また、4月26日に予定している輸出管理セミナーでも検討の詳細を取り上げてみたい。
2007年02月25日
輸出規制の該非判定は、ダブルチェックが基本!
輸出貨物・提供役務の該非判定は、ダブルチェックが基本です。
経済産業省の安全保障輸出管理のコンプライアンス・プログラムは、その機能がなければ受理されません。
今回のヤマハ発動機の違法輸出事件においては、企業の体制にその重要な部分が欠落していたと2007.2.25付け朝日新聞では報じています。

このような有様で、ヤマハ発の事業部長が「法律を理解して輸出している。警察とは見解が違う」などとよく言えたものだと理解に苦しみます。
企業としても、単に「捜査に協力する」などという不誠実な会見ではなく、自社内で自らが違法な業務に対する処罰を執行出来なければ、「会社ぐるみで違法行為を行っていた」と言われても仕方がないでしょう。違法社員は、厳正に処罰するということも所管の経済産業省にコンプライアンス・プログラムで誓約しているわけなのですから。
「公約していることはきちんとやる」という極めて単純なことが出来ない企業が実に多いのです。
確かに該非判定の専門家を社内に専従で置くというのは、経費もかかり企業側の負担は少なくありません。しかし、それを理由に適切な対応を講じないのでは、コンプライアンス経営としては失格でしょう。
「知らないから」、「出来る人がいないから」、「組織がないから」・・・などということで何もしないのでは、社会的要請に全然応えていません。
サブラヒ・テクノロジスト事務所では、小組織ながら全ての貨物・技術・ソフトウエアの分野をカバーして、該非判定の能力を有する専門家を束ねて、安全保障輸出管理専門技術コンサルティングを受託しています。
勿論該非判定の項目が機微で判断に苦しむ場合も散見します。そのような場合は、直接霞ヶ関の経済産業省に相談しています。この辺の機動性が、手抜きをしない私達のコンプライアンス・コンサルティングの信頼性の支えです。
いかなる企業でも、このような外部の専門家の活用によりダブルチェック体制を構築することは可能なのです。
そして、その支援の下で定期的な社内教育を行い、自社内にそのような能力を備えた人材を育成して、本物のコンプライアンス体制を構築していくことが企業経営者としての王道であり、本当のCSRなのです。
「ローマは一日にしてならず」、 「百里の道も一歩から」
経済産業省の安全保障輸出管理のコンプライアンス・プログラムは、その機能がなければ受理されません。
今回のヤマハ発動機の違法輸出事件においては、企業の体制にその重要な部分が欠落していたと2007.2.25付け朝日新聞では報じています。

このような有様で、ヤマハ発の事業部長が「法律を理解して輸出している。警察とは見解が違う」などとよく言えたものだと理解に苦しみます。
企業としても、単に「捜査に協力する」などという不誠実な会見ではなく、自社内で自らが違法な業務に対する処罰を執行出来なければ、「会社ぐるみで違法行為を行っていた」と言われても仕方がないでしょう。違法社員は、厳正に処罰するということも所管の経済産業省にコンプライアンス・プログラムで誓約しているわけなのですから。
「公約していることはきちんとやる」という極めて単純なことが出来ない企業が実に多いのです。
確かに該非判定の専門家を社内に専従で置くというのは、経費もかかり企業側の負担は少なくありません。しかし、それを理由に適切な対応を講じないのでは、コンプライアンス経営としては失格でしょう。
「知らないから」、「出来る人がいないから」、「組織がないから」・・・などということで何もしないのでは、社会的要請に全然応えていません。
「コンプライアンス経営は輸出管理から」
サブラヒ・テクノロジスト事務所では、小組織ながら全ての貨物・技術・ソフトウエアの分野をカバーして、該非判定の能力を有する専門家を束ねて、安全保障輸出管理専門技術コンサルティングを受託しています。
勿論該非判定の項目が機微で判断に苦しむ場合も散見します。そのような場合は、直接霞ヶ関の経済産業省に相談しています。この辺の機動性が、手抜きをしない私達のコンプライアンス・コンサルティングの信頼性の支えです。
いかなる企業でも、このような外部の専門家の活用によりダブルチェック体制を構築することは可能なのです。
そして、その支援の下で定期的な社内教育を行い、自社内にそのような能力を備えた人材を育成して、本物のコンプライアンス体制を構築していくことが企業経営者としての王道であり、本当のCSRなのです。
「ローマは一日にしてならず」、 「百里の道も一歩から」
2007年01月10日
輸出規制該非判定書とパラメーターシートとは
皆様はお客様より、「海外へ持っていくので輸出規制該非判定書を頂きたいが」と言われることがありませんか。
自分自身が通関申告をするわけではなくとも、御社の製品や商品を購入されたお客様が海外の事業所へ部品やパーツとして輸出するケースが非常に増えています。そのようなお客様は概ね大企業、優良企業である場合が多いと思います。
即ち、輸出管理コンプライアンスをきちんと行うことが社内規程で徹底されている、日本を代表する企業がお客様であるからなのですね。トヨタや松下、東芝、キャノンなどいかなる有名企業でも海外へ貨物を発送する場合は、全ての貨物、部品について輸出通関申告が義務つけられています。
さて輸出通関申告で不可欠なのが「輸出規制該非判定書」という書類です。この該非判定書は、それぞれの技術の専門家が作成することになっています。個々の貨物の設計仕様などに精通していないと該非判定が難しいためです。
特に「パラメーターシートを下さい」と要望されるケースは、要注意です。その貨物の該非判定が法規上非常に入り組んだ、複雑な状態になっていることを意味します。
製品の設計や製作技術は素晴らしいのに、この「輸出規制該非判定書」作成が出来なくて営業が上手く進まない、とかお客様から敬遠されてしまうということがあっては問題だと思います。
そのような課題を解決するのが、当事務所の輸出管理技術コンサルティングサービスです。
自社製品の安全保障輸出管理該非判定書をどのように作成したらよいのか?
該非の判定について、判定の根拠を明示することが必要です。そして、その基本姿勢こそが御社のコンプライアンス経営のバックボーンとなること、技術力の証明であると私は、確信しています。
御社の開発・設計技術者対象の該非判定輸出管理セミナーを企画して頂きたいと思います。
セミナーのご相談は、こちらをクリックしてください。
全国どこの事業所へでも出張講演致します。何人で受講されても結構です。一般のセミナーよりもより実践的で、御社の事業分野に沿った内容で計画致します。
自分自身が通関申告をするわけではなくとも、御社の製品や商品を購入されたお客様が海外の事業所へ部品やパーツとして輸出するケースが非常に増えています。そのようなお客様は概ね大企業、優良企業である場合が多いと思います。
即ち、輸出管理コンプライアンスをきちんと行うことが社内規程で徹底されている、日本を代表する企業がお客様であるからなのですね。トヨタや松下、東芝、キャノンなどいかなる有名企業でも海外へ貨物を発送する場合は、全ての貨物、部品について輸出通関申告が義務つけられています。
さて輸出通関申告で不可欠なのが「輸出規制該非判定書」という書類です。この該非判定書は、それぞれの技術の専門家が作成することになっています。個々の貨物の設計仕様などに精通していないと該非判定が難しいためです。
特に「パラメーターシートを下さい」と要望されるケースは、要注意です。その貨物の該非判定が法規上非常に入り組んだ、複雑な状態になっていることを意味します。
製品の設計や製作技術は素晴らしいのに、この「輸出規制該非判定書」作成が出来なくて営業が上手く進まない、とかお客様から敬遠されてしまうということがあっては問題だと思います。
そのような課題を解決するのが、当事務所の輸出管理技術コンサルティングサービスです。
自社製品の安全保障輸出管理該非判定書をどのように作成したらよいのか?
該非の判定について、判定の根拠を明示することが必要です。そして、その基本姿勢こそが御社のコンプライアンス経営のバックボーンとなること、技術力の証明であると私は、確信しています。
御社の開発・設計技術者対象の該非判定輸出管理セミナーを企画して頂きたいと思います。
セミナーのご相談は、こちらをクリックしてください。
全国どこの事業所へでも出張講演致します。何人で受講されても結構です。一般のセミナーよりもより実践的で、御社の事業分野に沿った内容で計画致します。
2006年05月25日
生産設備、工程検査装置の海外移転について
生産拠点の海外移転について:
今、多くの製造業では海外の生産拠点へ自社開発した各種の生産設備、工程検査機器、品質管理システム等、「モノ作りニッポン」の七つ道具を輸出する場面に遭遇しています。
即ち、自社開発した独自の生産技術、設備の移転に際し、社内のコンプライアンス確保の問題があるからです。
商品を海外へ輸出するのと、自らの手による生産設備、技術を移転するのとは全然別物と考えなければなりません。
私達は、自社の輸出管理最高責任者へ提出する、「輸出管理社内判定書」の作成をサポートいたしております。
メーカーからは入手が不可能、「輸出管理非該当証明書」の作成を受託いたします。
業務受託までの手順:
1)御社と中村サブラヒ・テクノロジスト事務所(文部科学省登録技術士事務所)との機密保持契約書の交換
2)御社の担当開発者、技術者からの該非判定依頼書送付(電子メールまたはFAXにてお願いします)
3)業務受託のお見積書を電子メールまたはFAXにて返信
4)正式発注を電子メールにて御下命下さい。御下命後、数日のうちに中村サブラヒより、該非判定書の正本を郵送致します。
通常の場合、業務受託費用は1件当たり 5,000円にてお受けしております。支払いは、判定書に同封する請求書に記載した指定の銀行口座へ現金振込みでお願いします。
該非判定に当たっては、法令に照らして厳正に判断いたしますので貨物、技術の詳細仕様が必要となります。御社技術者との協働作業、そして場合によっては、現物確認が必要となりますので予めご承知下さい。
輸出規制の内容、輸出規制の該非判定を本当に理解するためには、専門的な知識を有する技術者の育成が必須です。
外為法、輸出貿易管理令、外為令の中で個々の製品、部品、各種先端材料、コンピューター、プログラムソフト、技術輸出(役務取引)などが、一体どうなっているのかを分からなければ本物のコンプライアンスはできません。
それぞれの分野の実務経験豊かな技術・法令の専門家が、我が国の法令遵守(コンプライアンス)企業風土改革の第一歩を率直に指南させて頂きます。
今、多くの製造業では海外の生産拠点へ自社開発した各種の生産設備、工程検査機器、品質管理システム等、「モノ作りニッポン」の七つ道具を輸出する場面に遭遇しています。
即ち、自社開発した独自の生産技術、設備の移転に際し、社内のコンプライアンス確保の問題があるからです。
商品を海外へ輸出するのと、自らの手による生産設備、技術を移転するのとは全然別物と考えなければなりません。
私達は、自社の輸出管理最高責任者へ提出する、「輸出管理社内判定書」の作成をサポートいたしております。
メーカーからは入手が不可能、「輸出管理非該当証明書」の作成を受託いたします。
業務受託までの手順:
1)御社と中村サブラヒ・テクノロジスト事務所(文部科学省登録技術士事務所)との機密保持契約書の交換
2)御社の担当開発者、技術者からの該非判定依頼書送付(電子メールまたはFAXにてお願いします)
3)業務受託のお見積書を電子メールまたはFAXにて返信
4)正式発注を電子メールにて御下命下さい。御下命後、数日のうちに中村サブラヒより、該非判定書の正本を郵送致します。
通常の場合、業務受託費用は1件当たり 5,000円にてお受けしております。支払いは、判定書に同封する請求書に記載した指定の銀行口座へ現金振込みでお願いします。
該非判定に当たっては、法令に照らして厳正に判断いたしますので貨物、技術の詳細仕様が必要となります。御社技術者との協働作業、そして場合によっては、現物確認が必要となりますので予めご承知下さい。
輸出規制の内容、輸出規制の該非判定を本当に理解するためには、専門的な知識を有する技術者の育成が必須です。
外為法、輸出貿易管理令、外為令の中で個々の製品、部品、各種先端材料、コンピューター、プログラムソフト、技術輸出(役務取引)などが、一体どうなっているのかを分からなければ本物のコンプライアンスはできません。
それぞれの分野の実務経験豊かな技術・法令の専門家が、我が国の法令遵守(コンプライアンス)企業風土改革の第一歩を率直に指南させて頂きます。
2006年05月18日
ソフトウエア提供の「非該当証明書」について
海外の生産工場へソフトウエアを提供する場合には、外為令に基づく技術提供の「該非判定」が義務つけられている。
コンピュータシステムを動かすには必ずソフトウエアが必要である。最近の日本の機械設備でコンピュータ技術の助けを借りずに動く機械はまずないといってもいいだろう。そのソフトウエアを海外へ提供する際に輸出管理では「該非判定」と言う業務が必要となる。
では、その「ソフトウエアの該非判定」をしっかりできる技術者が、今の日本には果たして何人いるだろうか?
パソコンを新しく立ち上げる時に、画面に次々表示される「同意しますか」のチェックボックスをしっかり内容確認して操作しない人が殆どだ。
あの同意事項は、全てが法令に絡んで使う側に求められる重要な契約同意事項なのである。なぜこのように面倒な操作を画一的にさせられているのかの本質、これを知らないとソフトウエアの該非判定はできない。
多くの外人が秋葉原のパソコン関連ショップで購入の際に義務つけられる諸々の手続きも、みな同じ根っ子である。
ところで、日本人である貴方はソフトウエアをどのような手段で海外へ提供されるのですか?
たとえフロッピーディスク一枚でも、「該当」となる可能性を秘めたソフトウエアの該非判定には、十分慎重な対応をお願いしたい。
外観を見ただけでは、全くその本質が判別不能なソフトウエア。
税関でそのチェックは、輸出者が信頼の置ける「非該当証明書」を持っているか否かが分かれ道となる。
しっかりした「ソフトウエアの非該当証明書」が必要な輸出者は、中村サブラヒにお問い合わせ下さい。
当方では、各企業の「該非判定担当者」の方々にそのソフトウエアの該非判定方法についてその勘所をご伝授申し上げております。
コンピュータシステムを動かすには必ずソフトウエアが必要である。最近の日本の機械設備でコンピュータ技術の助けを借りずに動く機械はまずないといってもいいだろう。そのソフトウエアを海外へ提供する際に輸出管理では「該非判定」と言う業務が必要となる。
では、その「ソフトウエアの該非判定」をしっかりできる技術者が、今の日本には果たして何人いるだろうか?
パソコンを新しく立ち上げる時に、画面に次々表示される「同意しますか」のチェックボックスをしっかり内容確認して操作しない人が殆どだ。
あの同意事項は、全てが法令に絡んで使う側に求められる重要な契約同意事項なのである。なぜこのように面倒な操作を画一的にさせられているのかの本質、これを知らないとソフトウエアの該非判定はできない。
多くの外人が秋葉原のパソコン関連ショップで購入の際に義務つけられる諸々の手続きも、みな同じ根っ子である。
ところで、日本人である貴方はソフトウエアをどのような手段で海外へ提供されるのですか?
たとえフロッピーディスク一枚でも、「該当」となる可能性を秘めたソフトウエアの該非判定には、十分慎重な対応をお願いしたい。
外観を見ただけでは、全くその本質が判別不能なソフトウエア。
税関でそのチェックは、輸出者が信頼の置ける「非該当証明書」を持っているか否かが分かれ道となる。
しっかりした「ソフトウエアの非該当証明書」が必要な輸出者は、中村サブラヒにお問い合わせ下さい。
当方では、各企業の「該非判定担当者」の方々にそのソフトウエアの該非判定方法についてその勘所をご伝授申し上げております。
お気軽にご相談下さい。
2006年05月12日
中古機械輸出ビジネス、「非該当証明書を発行します。」
日本から東南アジア等海外へ中古機械を輸出するビジネスで、最も重要なポイントは、輸出通関の際の「非該当証明書」をどのようにして入手するかです。
肝心の機械製造メーカーは、自社の中古品にまで非該当証明書を発行してくれるところはまずありません。
たとえ新規購入でも、作成まで2週間必要と言っているところも沢山知っています。
中古機械の「非該当証明書」を文部科学省登録の「技術士」が、現地現物確認調査の上、責任を持って発行いたします。
予め確かなメーカー名、型式、精度等の仕様書をご用意下さい。
該非判定が「非該当」の場合は、余り問題はありません。しかし、「該当」となったら、あなたはどうしますか?
経済産業大臣へ輸出申請書を出し、許可が下りてから通関申告するというのが一般的な対応で、教科書にもそのように書いてあります。
さて、皆さんはどうしたらよいのでしょうか? かっては、「黙って輸出してしまおう」ということが普通に行われていました。
しかし、現在はそうは行きません。たちまち、税関で御用になってしまいます。
そのような時、是非中村サブラヒの「輸出管理コンプライアンスの救急車」をご利用下さい。
事故になってからでは遅いです。必ず事前にご相談下さい。
肝心の機械製造メーカーは、自社の中古品にまで非該当証明書を発行してくれるところはまずありません。
たとえ新規購入でも、作成まで2週間必要と言っているところも沢山知っています。
中古機械の「非該当証明書」を文部科学省登録の「技術士」が、現地現物確認調査の上、責任を持って発行いたします。
予め確かなメーカー名、型式、精度等の仕様書をご用意下さい。
該非判定が「非該当」の場合は、余り問題はありません。しかし、「該当」となったら、あなたはどうしますか?
経済産業大臣へ輸出申請書を出し、許可が下りてから通関申告するというのが一般的な対応で、教科書にもそのように書いてあります。
さて、皆さんはどうしたらよいのでしょうか? かっては、「黙って輸出してしまおう」ということが普通に行われていました。
しかし、現在はそうは行きません。たちまち、税関で御用になってしまいます。
そのような時、是非中村サブラヒの「輸出管理コンプライアンスの救急車」をご利用下さい。
事故になってからでは遅いです。必ず事前にご相談下さい。
2006年05月11日
中古機械輸出、通関での「該非判定」は
日本から東南アジア諸国、中国等への中古機械輸出ビジネスが盛んです。
日本では鉄くず、スクラップにしか役立たない中古機械でも彼の地では立派な産業用機械として立派に利活用されるからです。
さて、日本からの中古機械輸出に当たって輸出通関申告は避けて通ることのできない重要な関所です。あなたの機械は、関所で「待った!」のかからない通行手形をお持ちでしょうか?
現代において「輸出規制該非判定書」は輸出業務を本業とする方々にとって必要不可欠な安全保障、業務円滑のためのパスポートなのです。
「輸出規制該非判定書」作成でさて困った、という方はぜひ当方の輸出管理119番(救急サポート)サービスをご用命下さい。
該非判定のプロが、責任ある該非判定書の作成をサポート致します。
中古機械についてその製造メーカーから「該非判断書」を入手するのは極めて困難な状況です。その辺の現実が、霞ヶ関からは見えないのですネ。
当方では、いかなる機械設備であってもその基本仕様、メーカー型番、輸出国、輸出目的が明確であれば法令に遵った正しい該非判定書を作成いたします。
尚、責任上必要に応じて、専門の「技術士」が貨物の現物確認を致しますので予めご承知下さい。(日本全国どこでも対応致しますが、該非判定書作成費用、通常5000円/件の他に、旅費と専門家派遣の日当費用をご負担いただきます。)
また定期的に輸出案件業務がある場合には、当事務所との顧問契約をされることをお薦めいたします。
日本では鉄くず、スクラップにしか役立たない中古機械でも彼の地では立派な産業用機械として立派に利活用されるからです。
さて、日本からの中古機械輸出に当たって輸出通関申告は避けて通ることのできない重要な関所です。あなたの機械は、関所で「待った!」のかからない通行手形をお持ちでしょうか?
現代において「輸出規制該非判定書」は輸出業務を本業とする方々にとって必要不可欠な安全保障、業務円滑のためのパスポートなのです。
「輸出規制該非判定書」作成でさて困った、という方はぜひ当方の輸出管理119番(救急サポート)サービスをご用命下さい。
該非判定のプロが、責任ある該非判定書の作成をサポート致します。
中古機械についてその製造メーカーから「該非判断書」を入手するのは極めて困難な状況です。その辺の現実が、霞ヶ関からは見えないのですネ。
当方では、いかなる機械設備であってもその基本仕様、メーカー型番、輸出国、輸出目的が明確であれば法令に遵った正しい該非判定書を作成いたします。
尚、責任上必要に応じて、専門の「技術士」が貨物の現物確認を致しますので予めご承知下さい。(日本全国どこでも対応致しますが、該非判定書作成費用、通常5000円/件の他に、旅費と専門家派遣の日当費用をご負担いただきます。)
また定期的に輸出案件業務がある場合には、当事務所との顧問契約をされることをお薦めいたします。
2006年04月30日
生産プラント、補修部品等の該非判定
海外工場向け生産設備の輸出が盛んである。国内生産から海外生産へシフトする動きが活発だ。労務コスト、エネルギーコスト、市場の成長性等の見地から国内生産拠点を海外へシフトさせたいと考える企業経営は珍しいものではなくなった。
さて、今まで国内で何ら問題なく仕事を進めてきた生産設備開発の専門家、設備設計者達も、いざ自分達の設備が稼動する場所が海外拠点であるとなると、はたと困る問題が非常に多いことに気付くはずだ。
単に動かす場所が海外と言うだけで、作る製品も生産技術的内容にも大きく変わる部分があるわけではないのにその障壁は想像以上に大きいのが実際である。
ここで取り上げるたいのは、完成した生産用プラントの海外工場への輸出という問題である。
永年培ってきて、隅から隅までよーく知り尽くしている自らの生産プラントであるが、その輸出管理該非判定書が書けるであろうか。
これが揃わないと海外へそれを持ち出すことはできない。
しかも、その判定書の作成と言うのは、人に頼んでできる代物ではないと言うことを先ずしっかりご認識いただきたいということである。
その設備の内容を良く知っている設計者、開発者が行わなければならない専門業務だからなのである。
輸出業者や商社ができるのは、誰でもできる出来合いの付属設備、機器についてだけである。
自ら開発し、育てた独自の生産設備というモノの該非判定書を作成するのは輸出者自身であるということを忘れないで頂きたい。
さて、今まで国内で何ら問題なく仕事を進めてきた生産設備開発の専門家、設備設計者達も、いざ自分達の設備が稼動する場所が海外拠点であるとなると、はたと困る問題が非常に多いことに気付くはずだ。
単に動かす場所が海外と言うだけで、作る製品も生産技術的内容にも大きく変わる部分があるわけではないのにその障壁は想像以上に大きいのが実際である。
ここで取り上げるたいのは、完成した生産用プラントの海外工場への輸出という問題である。
永年培ってきて、隅から隅までよーく知り尽くしている自らの生産プラントであるが、その輸出管理該非判定書が書けるであろうか。
これが揃わないと海外へそれを持ち出すことはできない。
しかも、その判定書の作成と言うのは、人に頼んでできる代物ではないと言うことを先ずしっかりご認識いただきたいということである。
その設備の内容を良く知っている設計者、開発者が行わなければならない専門業務だからなのである。
輸出業者や商社ができるのは、誰でもできる出来合いの付属設備、機器についてだけである。
自ら開発し、育てた独自の生産設備というモノの該非判定書を作成するのは輸出者自身であるということを忘れないで頂きたい。
2006年04月15日
輸出規制該非判定のコストについて
輸出規制の該非判定を依頼されるケースが増えている。
我が国の輸出管理システムは、「今や戒厳令状態だ!」と申した私のコメントが一部で話題になっているといううわさも耳にした。
皆さんが安全保障輸出管理という業務の重要性に多少とも耳を傾けるようになってきたということは、非常に歓迎すべきことと喜んでいるが、さてその際避けて通れない「輸出規制の該非判定」という業務にどれ位のお金(コスト)をかける必要があるのだろうか?
大企業が自ら行う輸出業務に、しっかりした専門家をおいて社内整備をするためには、当然の負担が必要である。ざっと見積もっても人件費で年間数千万円というオーダーではないだろうか。
では一方、例えば国内の中古品を海外へ輸出している販売業界の場合は、どれ位のコスト負担が可能だろうか。
やらなければならない業務内容は、どちらも大して変わらない。殆どが判定書一枚に署名、押印をすれば済む内容だ。しかし、それらの中には、非常にコストと時間を必要とする案件が散在するから厄介なのである。
最もお金のかかる案件は、色々と調べても法令集やガイダンスには載っていない判断をしなければならない製品の場合だ。その場合は、相当量の資料を事前に調べた後、経済産業省の相談窓口に出向く必要がある。専門家の仕事になるだろうし、時間もかかる。
諸般の事情から、「とても大きなお金は出せないョ」という本音が聞こえてくる。
国際社会秩序の維持、安全保障に対して、私達の社会ではどれ程のお金をかける覚悟ができているのか、一人一人が真剣に考えなければならないのではないか。
政府は日米安保の問題で米軍に支払う日本側経済負担の折衝が山場を迎えているが、中古販売の輸出業者さんも中東、東南アジア向け輸出貨物の該非判定書作成にどれ位のお金を出さなければいけないのかと頭を抱えている。
ピンからキリまである安全保障のコスト負担の本質をしっかり考えよう。
終身保障が難しければ、掛け捨てという選択も必要だ。また業界仲間がグループ契約で対応するのも有効である。(判定のコストは大幅に削減可能)
中村サブラヒでは、個別のご相談を、電子メールで受け付けております。お気軽にどうぞ。
我が国の輸出管理システムは、「今や戒厳令状態だ!」と申した私のコメントが一部で話題になっているといううわさも耳にした。
皆さんが安全保障輸出管理という業務の重要性に多少とも耳を傾けるようになってきたということは、非常に歓迎すべきことと喜んでいるが、さてその際避けて通れない「輸出規制の該非判定」という業務にどれ位のお金(コスト)をかける必要があるのだろうか?
大企業が自ら行う輸出業務に、しっかりした専門家をおいて社内整備をするためには、当然の負担が必要である。ざっと見積もっても人件費で年間数千万円というオーダーではないだろうか。
では一方、例えば国内の中古品を海外へ輸出している販売業界の場合は、どれ位のコスト負担が可能だろうか。
やらなければならない業務内容は、どちらも大して変わらない。殆どが判定書一枚に署名、押印をすれば済む内容だ。しかし、それらの中には、非常にコストと時間を必要とする案件が散在するから厄介なのである。
最もお金のかかる案件は、色々と調べても法令集やガイダンスには載っていない判断をしなければならない製品の場合だ。その場合は、相当量の資料を事前に調べた後、経済産業省の相談窓口に出向く必要がある。専門家の仕事になるだろうし、時間もかかる。
諸般の事情から、「とても大きなお金は出せないョ」という本音が聞こえてくる。
国際社会秩序の維持、安全保障に対して、私達の社会ではどれ程のお金をかける覚悟ができているのか、一人一人が真剣に考えなければならないのではないか。
政府は日米安保の問題で米軍に支払う日本側経済負担の折衝が山場を迎えているが、中古販売の輸出業者さんも中東、東南アジア向け輸出貨物の該非判定書作成にどれ位のお金を出さなければいけないのかと頭を抱えている。
ピンからキリまである安全保障のコスト負担の本質をしっかり考えよう。
終身保障が難しければ、掛け捨てという選択も必要だ。また業界仲間がグループ契約で対応するのも有効である。(判定のコストは大幅に削減可能)
何もしないのがもっとも危険である。
中村サブラヒでは、個別のご相談を、電子メールで受け付けております。お気軽にどうぞ。
2006年03月07日
輸出貨物の「該非判定」に出張致します
最近の情勢として、輸出貨物の厳正な「該非判定書」の作成が求められています。
しかし、我が国の実態としてそのような該非判定の行える専門家の絶対数が不足しているのを、霞ヶ関ではご存じないようですね。
私達は、そのような実情に鑑み各企業の輸出貨物の該非判定書の作成をサポートする業務を本格的に開始致しました。
昨晩も夜の11時にベトナム向けマシニングセンターの該非判定の相談を受けたところです。お客様の要請で早く貨物を通関しなければ、というあせる心と税関で判定書が不備で「御用」になってはたまらないという葛藤が皆さんの本音ではないでしょうか。
輸出貨物の該非判定は、本来輸出者自身が行うのが建前です。しかし、厳正に法律に照らして正しい該非判定書を作成できる人材が極端に不足しています。
私達は、我が国の法律に照らした厳正な輸出規制該非判定書の作成業務を受託支援しております。
該非判定書作成のための出張費用は、5万円/件程度です。
但し、遠隔地の場合は旅費もご負担下さい。
しかし、我が国の実態としてそのような該非判定の行える専門家の絶対数が不足しているのを、霞ヶ関ではご存じないようですね。
私達は、そのような実情に鑑み各企業の輸出貨物の該非判定書の作成をサポートする業務を本格的に開始致しました。
昨晩も夜の11時にベトナム向けマシニングセンターの該非判定の相談を受けたところです。お客様の要請で早く貨物を通関しなければ、というあせる心と税関で判定書が不備で「御用」になってはたまらないという葛藤が皆さんの本音ではないでしょうか。
輸出貨物の該非判定は、本来輸出者自身が行うのが建前です。しかし、厳正に法律に照らして正しい該非判定書を作成できる人材が極端に不足しています。
私達は、我が国の法律に照らした厳正な輸出規制該非判定書の作成業務を受託支援しております。
該非判定書作成のための出張費用は、5万円/件程度です。
但し、遠隔地の場合は旅費もご負担下さい。
2006年01月29日
電磁波吸収シート・・・、その該非判定は
携帯電話、デジタルカメラ、薄型テレビやICカード等の製造に欠かせない産業用材料に電磁波吸収シートという資材がある。IT関連製品の需要が急成長しているため、その製造に欠かせない材料の市場も急成長が見込まれるため新たに参入、または参入を計画している企業も多いことと推察する。
因みにこの電磁波吸収シートは元々米国において軍事目的で開発された技術であり、一般市場に出回ることはなかった。コンピューター技術の規制緩和政策に伴ってデジタル技術を応用した商品が市場に普及したことが引き金になり10数年前より先進企業の中から民生用途としての生産が始まり、新たに参入を計画する企業が増えてきた。
さて、ここで忘れてもらっては困る重要なことがある。
この電磁波吸収シートという材料は、世界の安全保障輸出管理に関わる国際的な取り決めから、最も厳しい規制対象の「技術」、「貨物および関連資機材」にリストアップされているということである。
我が国の法令では、「外為令別表」及び「輸出令別表第一」の15項に掲げられている機微品目であり、その規制内容を正しく把握しないでは製造したり販売、輸出したりすることは出来ない品目なのである。
ましてや、中国や台湾、東南アジア地域、インド、ロシア、東欧諸国など関連法整備がない国々へ、安易に製造コストの削減目的で生産拠点を移すなどということはもっての他で、細心の配慮が必要であることを肝に銘じて頂きたい。
我が国にはこれまで再三にわたる国際的な法令違反を重ねてきた前科があり、つい最近も「ヤマハ事件」で世界的に著名な企業が外為法違反の容疑で強制捜査を受けなければならなくなったと報道されている。
電磁波吸収シートを輸出したり、そのシートが組み込まれた部品基板を輸出したりする場合には、それらの資機材について正確な「輸出規制該非判定」を各企業が自ら行うことが義務つけられている。そして、「該当品」の輸出に当たっては、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
「輸出令別表第一の15項」というのは機微品目と呼ばれ、少額特例という運用枠も非常に狭いため、試験サンプルの提供や、基板に貼り付けられた細片すら注意が必要である。むしろ技術の提供で違反になるであろう。
これらの分野に参入している企業にとっては、輸出管理に関わる社内組織の体制作りが不可欠であり、一刻も早くCP登録企業(安全保障輸出管理コンプライアンス・プログラムが整備された企業)として、公明正大な「モノ作りニッポン」企業としての地位を築き上げることが喫緊の課題となっている。
生産技術力があり、品質が優れているだけでは、もう「21世紀のモノ作りニッポン」企業とはいえない。しっかりした社内コンプライアンス体制を構築し、確実に運用されている証明が必要である。国際社会において、第二、第三の「ヤマハ事件」を起してはいけない。「日本の製造業は、お互いが連携して基本的な企業倫理を確実に遵守して進んでいる」ということを世界の市場で、深く印象付けることが大切なのである。
(文責 文部科学大臣登録技術士(化学部門)中村博昭)
「社内輸出管理体制の構築」、「該非判定」等について技術コンサルティングをご希望の企業は、「洗心塾・セミナー」へお越し下さい。
因みにこの電磁波吸収シートは元々米国において軍事目的で開発された技術であり、一般市場に出回ることはなかった。コンピューター技術の規制緩和政策に伴ってデジタル技術を応用した商品が市場に普及したことが引き金になり10数年前より先進企業の中から民生用途としての生産が始まり、新たに参入を計画する企業が増えてきた。
さて、ここで忘れてもらっては困る重要なことがある。
この電磁波吸収シートという材料は、世界の安全保障輸出管理に関わる国際的な取り決めから、最も厳しい規制対象の「技術」、「貨物および関連資機材」にリストアップされているということである。
我が国の法令では、「外為令別表」及び「輸出令別表第一」の15項に掲げられている機微品目であり、その規制内容を正しく把握しないでは製造したり販売、輸出したりすることは出来ない品目なのである。
ましてや、中国や台湾、東南アジア地域、インド、ロシア、東欧諸国など関連法整備がない国々へ、安易に製造コストの削減目的で生産拠点を移すなどということはもっての他で、細心の配慮が必要であることを肝に銘じて頂きたい。
我が国にはこれまで再三にわたる国際的な法令違反を重ねてきた前科があり、つい最近も「ヤマハ事件」で世界的に著名な企業が外為法違反の容疑で強制捜査を受けなければならなくなったと報道されている。
電磁波吸収シートを輸出したり、そのシートが組み込まれた部品基板を輸出したりする場合には、それらの資機材について正確な「輸出規制該非判定」を各企業が自ら行うことが義務つけられている。そして、「該当品」の輸出に当たっては、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
「輸出令別表第一の15項」というのは機微品目と呼ばれ、少額特例という運用枠も非常に狭いため、試験サンプルの提供や、基板に貼り付けられた細片すら注意が必要である。むしろ技術の提供で違反になるであろう。
これらの分野に参入している企業にとっては、輸出管理に関わる社内組織の体制作りが不可欠であり、一刻も早くCP登録企業(安全保障輸出管理コンプライアンス・プログラムが整備された企業)として、公明正大な「モノ作りニッポン」企業としての地位を築き上げることが喫緊の課題となっている。
生産技術力があり、品質が優れているだけでは、もう「21世紀のモノ作りニッポン」企業とはいえない。しっかりした社内コンプライアンス体制を構築し、確実に運用されている証明が必要である。国際社会において、第二、第三の「ヤマハ事件」を起してはいけない。「日本の製造業は、お互いが連携して基本的な企業倫理を確実に遵守して進んでいる」ということを世界の市場で、深く印象付けることが大切なのである。
(文責 文部科学大臣登録技術士(化学部門)中村博昭)
「社内輸出管理体制の構築」、「該非判定」等について技術コンサルティングをご希望の企業は、「洗心塾・セミナー」へお越し下さい。
2005年10月06日
皆様からの輸出管理お問い合わせ(事例集)
私どもの輸出管理コンプライアンスサポートの窓口にお問い合わせいただいたメールの内容を、事例集として掲載いたします。
これをご覧になって、少しでも輸出関連業務ご担当の皆様で、意識の共有化が図れればと念願いたします。いずれも社会の安全、秩序維持にご尽力、ご協力いただいている方々です。
また、今ご自身でかかえている疑問や懸案案件がございましたらお気軽に当方の窓口までお問い合わせ下さい。
皆様からのお問い合わせ事例集(その1)
■弊社は、水回り配管部品の製造メーカーです。
顧客より弊社製品の該非判定資料の提出を求められておりますが、作成したことが
無い為どのような資料を作成すれば良いのか解りません。
製品としては、真鍮切削部品の組立品で一部Oリング(EPDM)を使用しています。
使用用途としては、業務用ボイラーの水抜きに使われます。
ご連絡下さいお願いいたします。
■はじめまして、インターネットでそちらのさまの輸出規制該非判定の救急サポ
ート、119番を見させてもらいました。
早速ですが私共はドイツ製のレース用データロガーおよびセンサを輸入し国内で
販売している業者です。現在取引先から輸出規制該非判定書を請求されています。
しかしながら添付ファイルにてお送りしたセンサがこの輸出規制該非判定書を提出
しなければならないものかどうかもわかりません。
お忙しいところ申し訳ありませんが以下の疑問に関して教えてください。
1)添付ファイル(省略)のセンサを海外テストのために海外へ持ち出す場合
輸出規制該非判定書は必要ですか?
2)もし必要ならばどのような内容の書類が必要ですか?
私共は輸出規制該非判定書を作成したことがありません。
以上の件よろしくお願いいたします。
■(中国人の方からのメール)
中村殿 輸出に関する事項をお伺いいたします。
台湾より台湾製の機器を日本へ一旦輸出して、その後、日本製の機器と同梱して香港
へ輸出したいですが、台湾製機器の該非判定書を書く必要がありますか?
また、台湾製機器の該非判定書の作成方法をお教えていただきたいです。
言葉の表現は中国語で宜しいですか?
■はじめまして、突然のメール失礼致します。
私、御社の輸出管理のホームページを拝見させて頂きました○○と申します。
現在、該非判定・輸出管理について、勉強中です。
該非判定書を作成するために、項目別対比表とパラメータシートが必要だと知ったの
ですが、両者はどこで手に入れられるのでしょうか。
また項目別対比表とパラメータシートの使い方等をお教え頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
■熊本県(株)△△製作所の○○と申します。
今回初めて加工部品が中国に輸出されることになりまして、客先様から該非判定書
の作成依頼を受けました。
加工部品とはステンレス材料をプレス機で打ち抜く加工部品です。
1個の大きさは直径20mmの丸で厚みは0.3mmです。
たまたまこのページを開きましたら『サポート』が目に入りメールを送った次第です。
いろいろと調べてはおりますが、今までにないことをしなくてはならないので、アドバ
イスを頂ければと思いました。宜しくお願いいたします。
■はじめまして、私△△鰍フ○○と申します。
弊社は、スイスのガラスや半導体材料等を切断する切断機を輸入している会社ですが、
本日顧客より弊社部品を中国に送るため、輸出規制該非判定書が必要であると尋ねられ、
どのようなものかとインターネットで探していたことろ、中村様のホームページを見させ
ていただき、誠に勝手ながらメールさせていただきました。
下記物件について中国に輸出する際の輸出規制該非判定書を提出することなり、
是非、中村様の御助言を頂ければ幸いです。
品名:渦電流センサー(切断機のステンレス刃からの距離を測るもの)
以上、何か必要な情報等がございましたら御連絡頂ければと存じます。
これをご覧になって、少しでも輸出関連業務ご担当の皆様で、意識の共有化が図れればと念願いたします。いずれも社会の安全、秩序維持にご尽力、ご協力いただいている方々です。
また、今ご自身でかかえている疑問や懸案案件がございましたらお気軽に当方の窓口までお問い合わせ下さい。
皆様からのお問い合わせ事例集(その1)
■弊社は、水回り配管部品の製造メーカーです。
顧客より弊社製品の該非判定資料の提出を求められておりますが、作成したことが
無い為どのような資料を作成すれば良いのか解りません。
製品としては、真鍮切削部品の組立品で一部Oリング(EPDM)を使用しています。
使用用途としては、業務用ボイラーの水抜きに使われます。
ご連絡下さいお願いいたします。
■はじめまして、インターネットでそちらのさまの輸出規制該非判定の救急サポ
ート、119番を見させてもらいました。
早速ですが私共はドイツ製のレース用データロガーおよびセンサを輸入し国内で
販売している業者です。現在取引先から輸出規制該非判定書を請求されています。
しかしながら添付ファイルにてお送りしたセンサがこの輸出規制該非判定書を提出
しなければならないものかどうかもわかりません。
お忙しいところ申し訳ありませんが以下の疑問に関して教えてください。
1)添付ファイル(省略)のセンサを海外テストのために海外へ持ち出す場合
輸出規制該非判定書は必要ですか?
2)もし必要ならばどのような内容の書類が必要ですか?
私共は輸出規制該非判定書を作成したことがありません。
以上の件よろしくお願いいたします。
■(中国人の方からのメール)
中村殿 輸出に関する事項をお伺いいたします。
台湾より台湾製の機器を日本へ一旦輸出して、その後、日本製の機器と同梱して香港
へ輸出したいですが、台湾製機器の該非判定書を書く必要がありますか?
また、台湾製機器の該非判定書の作成方法をお教えていただきたいです。
言葉の表現は中国語で宜しいですか?
■はじめまして、突然のメール失礼致します。
私、御社の輸出管理のホームページを拝見させて頂きました○○と申します。
現在、該非判定・輸出管理について、勉強中です。
該非判定書を作成するために、項目別対比表とパラメータシートが必要だと知ったの
ですが、両者はどこで手に入れられるのでしょうか。
また項目別対比表とパラメータシートの使い方等をお教え頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
■熊本県(株)△△製作所の○○と申します。
今回初めて加工部品が中国に輸出されることになりまして、客先様から該非判定書
の作成依頼を受けました。
加工部品とはステンレス材料をプレス機で打ち抜く加工部品です。
1個の大きさは直径20mmの丸で厚みは0.3mmです。
たまたまこのページを開きましたら『サポート』が目に入りメールを送った次第です。
いろいろと調べてはおりますが、今までにないことをしなくてはならないので、アドバ
イスを頂ければと思いました。宜しくお願いいたします。
■はじめまして、私△△鰍フ○○と申します。
弊社は、スイスのガラスや半導体材料等を切断する切断機を輸入している会社ですが、
本日顧客より弊社部品を中国に送るため、輸出規制該非判定書が必要であると尋ねられ、
どのようなものかとインターネットで探していたことろ、中村様のホームページを見させ
ていただき、誠に勝手ながらメールさせていただきました。
下記物件について中国に輸出する際の輸出規制該非判定書を提出することなり、
是非、中村様の御助言を頂ければ幸いです。
品名:渦電流センサー(切断機のステンレス刃からの距離を測るもの)
以上、何か必要な情報等がございましたら御連絡頂ければと存じます。
2005年10月06日
該非判定書作成に必要な工数はどのくらい?
輸出貨物の該非判定書を作成するのに必要な工数が実際どのくらいかかるのかご存知ですか?
例えばこんな例があります。
・ 発行依頼書には、輸出先とエンドユーザー名を必ず記載してください。
・ パラメータシートの発行には2週間ほどかかることがございます。予めご了承ください。
・ 当社の定める様式でのみ発行いたします。予めご了承ください。
・ 当社より販売した製品に対してのみ、該非判定書を発行いたします。
このケースは、貨物にかなり厳しい規制があって社内の正式な該非判定書作成に担当部門の手続きが必要であることを意味しています。
いずれにしても、輸出規制の該非判定はそう単純ではないと言うことをご理解いただいて、しっかりした輸出管理コンプライアンスを確立して頂きたいと思っております。
例えばこんな例があります。
・ 発行依頼書には、輸出先とエンドユーザー名を必ず記載してください。
・ パラメータシートの発行には2週間ほどかかることがございます。予めご了承ください。
・ 当社の定める様式でのみ発行いたします。予めご了承ください。
・ 当社より販売した製品に対してのみ、該非判定書を発行いたします。
このケースは、貨物にかなり厳しい規制があって社内の正式な該非判定書作成に担当部門の手続きが必要であることを意味しています。
いずれにしても、輸出規制の該非判定はそう単純ではないと言うことをご理解いただいて、しっかりした輸出管理コンプライアンスを確立して頂きたいと思っております。
2005年09月19日
該非判定書が入手困難・・・。
我が国からの輸出貨物は、原則全ての貨物について輸出令の該非判定書が必要です(通称、キャッチオール規制と呼ばれています)。しかし、時には特別な理由でその該非判定書の入手先であるメーカーとの接触が困難なばあいもあるでしょう。(例えば、倒産とか事業再編で担当部門がないなど)そのようなケースでお困りの場合は、中村サブラヒ・テクノロジスト事務所、「輸出管理119番」へ電子メールまたはFAXにてお問い合わせ下さい。誠意を持って対応させていただきます。
経済産業省の輸出管理に関わるホームページでもQ&Aで、そのような案件の対応の仕方が記載されております。輸出管理Q&A
私たちは、日本政府公認の技術専門家である「技術士」として、日本の輸出管理体制が名実共にしっかり運営されていることを世界に明言出来るよう多少なりとも貢献できることに意義を感じております。
経済産業省の輸出管理に関わるホームページでもQ&Aで、そのような案件の対応の仕方が記載されております。輸出管理Q&A
私たちは、日本政府公認の技術専門家である「技術士」として、日本の輸出管理体制が名実共にしっかり運営されていることを世界に明言出来るよう多少なりとも貢献できることに意義を感じております。
2005年09月17日
該非判定の必要な輸出貨物
我が国の輸出管理には「キャッチオール規制」が取り入れられていることになっている。しかし、ほとんどの輸出者(シッパー)はそのことが何を意味するのかを分かっていない。我が国の法律では、輸出者自身が輸出貨物の該非判定をすることを義務つけられており、ほとんど全ての輸出貨物がその規制対象である。該非判定をしなければ、通関が出来ないことになっていながらほとんどのシッパーがそれを知らない現実の矛盾を担当当局は、国民、世間に対してどう説明できるのか・・・。事件が起きた時だけ、なぜコンプライアンスができないのかと責めても日頃の教育、指導がなされなければいつまでたっても本物の社会システムとして身に付かない。
「STGの輸出管理119番」は、そのような現実を少しでも改善したいという私達のボランティアです。
「STGの輸出管理119番」は、そのような現実を少しでも改善したいという私達のボランティアです。
2005年08月30日
「恐れの強い貨物例」
日本からの輸出に当たって、特に「正確な」、「漏れのない」該非判定を求められる貨物があります。それは「恐れの強い貨物例」とよばれています。これらの貨物を輸出申告する場合には、正しい輸出規制該非判定書が特に求められます。
自分の製品がこれらの貨物に当たらないか、先ずチェック。
自分の製品がこれらの貨物に当たらないか、先ずチェック。
2005年08月30日
正しい該非判定書の書き方は。
正しい該非判定書の書き方は。
一連のテロ事件を契機に、これまでいい加減にされてきた「貨物の該非判定」を厳密に行い、各関所で判定書の有無を厳しくチェックする指令が飛び交っています。
愛知万博会場では、赤ちゃんを連れたお母さんのベビーリュックの中身までチェックされた程ですから。(NHKのニュースより 私も驚きました)
1) さてそうは言っても正しい該非判定書の書き方は、それ程簡単に修得出来るものではありません。
2) 社内に輸出管理コンプライアンスチームの体制を作ることが求められます。
こんな問題は、洗心塾「安全保障輸出管理セミナー」でマスターしてください。
一連のテロ事件を契機に、これまでいい加減にされてきた「貨物の該非判定」を厳密に行い、各関所で判定書の有無を厳しくチェックする指令が飛び交っています。
愛知万博会場では、赤ちゃんを連れたお母さんのベビーリュックの中身までチェックされた程ですから。(NHKのニュースより 私も驚きました)
1) さてそうは言っても正しい該非判定書の書き方は、それ程簡単に修得出来るものではありません。
2) 社内に輸出管理コンプライアンスチームの体制を作ることが求められます。
こんな問題は、洗心塾「安全保障輸出管理セミナー」でマスターしてください。
2005年08月30日
2005年08月25日
輸出管理、119番受動しました
昨日午後、輸出管理119番に緊急支援の連絡が入りました。
案件貨物は、韓国企業向けの黄銅(しんちゅう)製部品だそうです。
こういう場合の該非判定のポイントは、
1)韓国がホワイト国であること、
2)第16項該当貨物としての顧客、用途審査です。
ご参考にして下さい。
案件貨物は、韓国企業向けの黄銅(しんちゅう)製部品だそうです。
こういう場合の該非判定のポイントは、
1)韓国がホワイト国であること、
2)第16項該当貨物としての顧客、用途審査です。
ご参考にして下さい。


