中古のNC工作機械を海外(タイ、ベトナム、台湾、中国など)へ輸出するビジネスが盛んだ。
上の写真は、最近の案件で、高性能で評価の高い牧野フライス製作所製のNCフライス盤の写真である。年式は古いが、まだまだ十分使える人気商品であるらしい。
さてこの中古機械の輸出通関に当たっては、安全保障輸出管理の法令沿った「非該当証明書」の作成が不可欠だ。特にこの種の工作機械の場合は、単に「非該当」というだけでは不十分でパラメータ・シートの提出が要求されている。
輸出令別表第1の第二項、「核兵器の開発または製造に用いられる工作機械」の該非判定
並びに同第六項、「数値制御を行なうことができる工作機械又はその部分品」
この両方に対する技術鑑定が必要である。
通常、機械メーカーは顧客に対してこれらの必要資料を提供する責務を負っている。しかし、新規購入の顧客に対しては提供するが、中古品に対してまで支援することは極めて稀である。
当方では、それらの資料を専門の資格を持った技術士が鑑定し、通関に必要な「非該当証明書」の作成支援をしています。
安全保障輸出管理コンプライアンス、今までどこに相談に行ったらよいのか、その社会体制が十分でありませんでしたが、サブラヒ・テクノロジスト事務所の支援サービスをご利用下さい。
技術鑑定に必要な資料:
@ 機械メーカーの仕様書(性能が分かるもの)
A 貨物を特定する型番、製造NO.など
B 顧客情報(輸出相手国、顧客名、最終用途など)
キャッチオール規制の該非判定をきっちり行うのが、「サブラヒ・テクノロジスト事務所」の基本方針です。




